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不動産相続の手続きについて

相続人・相続財産の確定

法定相続とは

法定相続分とは、法律によって定められた遺産分割の割合のことです。
被相続人に配偶者がいる場合は、多くの場合1/2を配偶者が相続し、残りを次の順位の相続人が相続します。
とはいえ、法定相続分よりも優先される「遺言書」が発見された場合は、遺言書に記載されている内容が重視され、相続人が遺産を相続できないケースが発生することもあります。
遺言書の内容に不服がある場合は、相続人が最低限主張できる相続分(遺留分)を請求することになります。





遺産分割協議で分け方を決める



遺産分割は、原則としては相続人全員の話し合いにより行います(民法907条1項)。
遺言書がない場合は、相続人がどのくらい遺産を分けていくのかを決める「遺産分割協議」が必要になってきます。

協議では各相続人の言い分を調整しながら、遺産分割の方法を決めていくことになります。遺産分割協議はあくまで全員の意思の合致が必要となり、多数決で決めるわけにはいきません。
遺産分割の協議で相続人全員の意見がまとまり、遺産分割協議の内容が固まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員で署名・押印することになります。

遺産分割協議書は書式に指定はありませんが、自分で作成することが難しい場合は税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。
 弁護士:遺産分割分割などで揉め事が発生した場合に依頼
 税理士:遺産分割協議書・相続税申告書の作成
 司法書士:不動産の相続登記の依頼
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