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不動産相続にかかる税金

相続税とは
遺産を相続した人全員が、相続分の税額をそれぞれが払う必要があります。相続税が控除を利用して0円になった場合は、その人は相続税を払う必要がなくなります。
また、遺産の税額が基礎控除額を下回っている場合、誰も相続税を払う必要はありません。


不動産を保有しているときの税金
不動産は、保有している間も税金がかかり続けます。 毎年1月1日時点の不動産の所有者には、市町村から「固定資産税」が課税されます。その不動産が都市計画施行地内(市街地の形成を促進する地域)にある場合は、併せて「都市計画税」も課税されます。


不動産売却時の税金
相続した不動産を売却した際に売却益(=譲渡所得)が生じた場合は「譲渡所得」として所得税がかかります。

登録免許税とは
不動産を相続すると、亡くなった人の名義を引き継いだ人の名義に変更する「相続登記」をします。相続登記を行う際には「登録免許税」という税金を納めなければなりません。
相続登記の登録免許税率は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。
例えば固定資産税評価額が3,000万円の土地を相続登記する場合の登録免許税額は、 
3,000万円×0.4%=12万円です。

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